守秘義務と契約書

契約書・守秘義務について

ご相談の内容・調査の依頼内容は、絶対に外部へ漏らされることなく、守秘されなければなりません。

調査会社にすれば、当たり前のことではありますが、お客様の立場にすれば、「相談内容・依頼内容は本当に守られますか?」と思うはずです。

そこで守秘義務契約書を取りかわし、「東京エスアールシーは、お客さまの秘密を必ず守ります」という旨を書面で確認いただくことを励行しています。

契約書・守秘義務に関するFAQ

質問1 調査の依頼をする際に、契約書を取り交わしたいのですが?
弊社では上場企業を始め、お取引のほとんどが法人です。お客様が用意した契約書面に署名・押印することも可能です。
質問2 契約書にはどのような種類がありますか?
大きく分けて2つあります。1つは調査業務に関する契約書。もう1つは情報の取り扱いに関する契約書(あるいは覚書)です。
質問3 業務契約と情報取扱関係契約、2つ同時に取り交わす必要がありますか?
お客さまによってまちまちです。これまでの例ですと、業務契約のみ取り交わす形態が多いです。というのは業務契約の中に、守秘義務の条項が記載されているからだと思います。
質問4 業務契約は包括契約ですか?それとも個別契約ですか?
事案ごとに契約書を取り交わす、個別契約というお客様が多いです。
質問5 契約書にどのような条項が記載されていることが多いですか?
業務の内容、成果物(→つまりどのような報告形式をとるか?)、報告期日、調査料金、支払方法 などです。
質問6 情報取り扱いに関する契約書は、どのような条項が書かれていますか?
情報取り扱いに関する取り組み、事故発生の有無、その対策、データの破棄方法などについてです。
質問7 契約書を取り交わさないで調査依頼を受けるケースはありますか?
ございます。契約書を取り交わさなくても、調査会社は契約書に記載されている条項は当然遵守すべきもの、というのが前提になります。ただし探偵業法にかかる業務(尾行・張り込み)は契約書・重要事項説明は必須ですので、必ず書面交付は行います。
質問8 守秘義務は調査会社のみが負うべきことですか?
弊社の調査では、マイナス情報・ネガティブ情報をお客さまへ提供するケースがほとんど。したがいまして、調査の内容を第三者へ口外することがないようにお約束いただいています。口外したことで損害賠償請求事件が起きた場合、当方では責任を負いかねるためです。
質問9 契約書は、双方が契約書を保管するかたちですか?それとも差し入れ形式でも構わないですか?
お客様のご事情に合わせます。契約書を双方で保管の形がほとんどですが、差し入れ形式も構いません。
質問10 東京エスアールシーで契約書を作ってくれますか?
かんたんな契約フォームですが、弊社でも契約書の用意がございます。ご相談ください。
PAGE TOP